群馬県育成品種「やよいひめ」の育成者権における注意喚起について

日頃は弊社の苗をご愛好いただき、誠にありがとうございます。

周知のとおり、令和5年4月1日より種苗法が改正され、それに伴い登録品種の「自家増殖」が育成者権の効力範囲内に組み込まれています。
すべての登録品種で増殖した種苗の販売、譲渡には育成者の許諾が必要です。


このような中、群馬県育成品種「やよいひめ」の苗が、生産者によりインターネット等で不正取引されている事案が複数確認されております。

重要事項となりますので、以下の点についてご理解と厳重注意をお願いいたします。

「やよいひめ」増殖苗の第三者への譲渡は、有償・無償問わず、種苗法違反です!!

こられの行為を行った場合、育成者権者から生産・販売の差し止めや損害賠償の請求、刑事罰として、個人の場合10年以下の懲役または1千万円以下の罰金の一方または双方、法人の場合は3億円以下の罰金が課せられますのでご注意ください。