HOME > 登録品種についてのご注意
弊社は、本カタログ記載登録品種につきまして、各々の品種育成者権者と「登録品種に係る国内での通常利用許諾契約」を取り交わしております。一部品種を除き、登録品種であっても弊社からお求めいただきました品種につきましては、自家での生産物生産販売を目的とした増殖は自由です。また、作付け面積に限度はありません。 ただし、種苗法により、生産物以外の植物体(苗等)は、有償、無償に係らず譲渡や貸し渡し行為は禁止されております。また、「登録品種に係る国内での通常利用許諾契約」を取り交わしていない者から苗を入手して栽培、収穫物を販売することも禁止されております。 これらの行為を行った場合、育成者権者から、生産、販売の差し止めや販売・生産物の廃棄を請求されることがあります。 また、育成者権または、利用権を侵害した場合、刑事罰として、【個人の場合】10年以下の懲役若しくは、1千万円以下の罰金、又はこれを併科されます。【法人の場合】行為者を【個人の場合】と同様に罰した上、3億円以下の罰金刑が科されます。ご注意ください。 また、登録品種は、育成者権者の許可がない限り登録名以外での生産物販売はできません。